税制優遇措置
3Dプリンタを導入する際に受けることができる税制優遇措置をご紹介します。
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制は、機械装置などの対象設備を取得や製作などをした場合に、
取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できます。
制度名称 | 中小企業投資促進税制 |
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要 件 | すべての機械装置 |
その他要件 |
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最低取得価格 | 機械・装置:160万円以上 |
対象者 |
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優遇内容 |
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- ※1 税額控除額は、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。
なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。 - ※2 特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
中小企業経営強化税制(A類型)
先端設備を導入した場合、中小企業投資促進税制よりも高い優遇制度が受けられる制度です。
3Dプリンタ導入の場合にはこの先端設備に該当します。
また、この制度を利用すれば低金利融資や信報保障などの支援措置により、資金調達がスムーズになるメリットもあります。
制度名称 | 中小企業経営強化税制(A類型) |
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要 件 |
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その他要件 |
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最低取得価格 | 機械・装置:160万円以上 |
対象者 |
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優遇内容 |
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- ※ 税額控除額は、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。
なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。 - ※ 即時償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
税制優遇
即時償却
設備投資にかかった費用を、初年度に全額損金(経費)として、利益から差し引くことができる仕組みです。
その年の課税対象所得が小さくなるため、その年の納める法人税の負担を軽くすることができます。
以下のように、設備導入する年度に一時的な利益が見込まれる場合に、課税対象所得を減らすことができます。
例 : 耐用年数5年の設備を通常償却する場合と、即時償却する場合の違い
税額控除
税額控除とは、課税対象所得にかかる法人税から、設備の購入金額に応じた一定の金額を直接マイナスできる制度です。
(資本金1億円以下:購入設備の7%/資本金3,000万円以下:購入設備の10% ※中小企業経営強化税制の場合)
例 : 資本金3,000万円以下の法人が、500万円の設備の10%税額控除した場合
※ 所有権移転外リースを活用して導入されるお客様は「税額控除」の税制優遇が利用できます。
即時償却は利用できませんのでご注意ください。
証明書取得の流れ
税制優遇を受けるには工業会からの証明書が必要です。証明書発行には1カ月程度かかりますので、
税制優遇活用をご検討の方はお早めにご相談ください。
よくある質問
税制優遇措置に関するよくある質問にお答えします。
Q01. 『ものづくり補助金』との併用は可能でしょうか?
可能です。
ものづくり補助金は設備投資に対する補助金の受領、
税制優遇措置は、資産計上した設備に対しての減税となります。
(ものづくり補助金額との差額が本税制の対象金額となります)
Q02. 『B類型』として申請したいのですが可能でしょうか?
当社が入手できるのは『A類型』のみの証明書となります。
『B類型』は設備ライン一式や建物投資等が対象で、経産局の事前審査が必要です。
Q03. リースで導入した機器は対象になりますか?
ファイナンスリース契約の場合は対象となります。(オペレーションリースは不可)
- 所有権移転型契約→即時償却 or 税額控除を選択
- 所有権移転外契約→税額控除のみ申請可能
※制度詳細につきましては経済産業局、又はお近くの税務署にお問い合わせください。