第4章 電波法規制について
日本における無線設備に対する規制について
特定無線設備の基準認証制度
無線設備については、消費者保護や取引の効率化などを目的として、国が遵守すべき技術基準を設定し、無線設備がその基準を満たしているかどうかを国により確認する制度(基準認証制度)が電波法により確立されています。
現在では、無線局の免許手続きの簡素化、合理化、及び免許申請者の負担を軽減する目的から、総務大臣の登録を受けた登録証明機関が、総務省令で定める特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度となっており、これを技術基準適合証明制度と言います。
この証明を受けた特定無線設備については、無線局の検査が不要となったりなど、簡易な免許手続きや免許不要の措置が取られたりすることになります。
総務省令で定める特定無線設備とは、以下のような製品を意味します。
- ・ 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム
- ・ 2.4GHz帯小電力データ通信システム
- ・ デジタルコードレス電話
- ・ 5.0GHz帯小電力データ通信システム など
高周波利用設備
電波法第100条に定められる高周波利用設備、又は総務省令で定められる高周波利用設備については、設置する際に総務省に届出を個別に実施する必要がありますが、あらかじめ総務大臣から技術基準に適合していることの指定(型式指定)を受けた設備については、それらの届出が不要となります。
型式指定を受けることができる製品は、以下のような製品です。
- ・ 誘導式読み書き通信設備
- ・ 超音波洗浄機
- ・ 搬送式インターホン など
なお、当社のレーザマーカにおいても、高周波利用設備に該当するものがあり、お客様におかれまして、ご使用前に設置場所を管轄する総務省総合通信局への届出が必要となる場合があります。詳細につきましては、最寄りのマーキング事業部営業所までお問い合わせください。
各国における無線設備に対する規制について
電波は各国においても有限の資産であるため、ほとんどの国において電波法が定められています。一般的には、技術基準、周波数割当、及び認証制度について言及されており、認証制度が確立している国においては、法が定める該当製品の場合、認証無しでの販売及び輸入は禁止されています。