表示内容はどう変わるのか

食品表示法の施行と合わせて、表示するべき内容が新たに新設、または一部で変更されました。アレルギーや栄養成分など、消費者の安全や安心を配慮した見直しがなされています。表示の内容を誤った場合、回収などの対応をする必要があるため、事業者は正確に表記することが求められています。

表示内容表記例

※事例は架空のものです

(1)アレルギー表示

  • 特定加工食品や拡大表記であっても、特定原材料はすべて表示
  • 個別表示が原則だが、例外的に一括表示が可能

(2)栄養成分表示

  • 栄養成分表示の義務化
  • ナトリウム→食塩相当量への変更

(3)機能性表示食品表示

  • 届出することで機能性表示が可能に

変更内容のポイント

(1)アレルギー表示

アレルゲンと呼ばれる特定原材料を、すべて表示する必要があります。これまでは、パンやうどんなど容易に小麦が入っていると判断できるものについては(小麦を含む)などの表記は不要でしたが、今後は必須となります。

(2)栄養成分表示

これまで任意だった栄養成分表示が義務化されています。見直しされている点としてナトリウムが食塩相当量で表示することになっています。これにより、曖昧だった食品に含まれる塩分が一目でわかるようになりました。

(3)機能性表示食品表示

食品の機能性を表示できたのは「栄養機能食品」と「特定保健用食品(トクホ)」だけでした。表示できる内容に制約があったり、認可を得るのに費用が掛かるために、手続きの簡素化を目的として登場しました。

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